皆さん。こんばんは。
関西は台風10号大したことなくて良かったです。さて、中古物件(空家)について少しお話しさせて頂きます。相続や劣化等で不要になった一戸建をお持ちの方に少し気にしておいて頂ければと思います。人は面倒・緊急性がない場合、後回しにしてしまいがちな空き家。実は平成26年以前から目立つようになり、法律で罰金を受ける場合があるのをご存知でしょうか?当店のお客様でも思い起こすだけで9組おられます。お客様の事を考えて言っても、あまりこちらからヤイヤイ言うのは嫌がられますので遠慮してます。これ空き家対策特別処置法(平成26年11月27日)第127号で施行されています。一部改正もありますが、厳しくなっています。どうして判断?住んでいないとお住み替えの新住所へ所有者宛に固定資産税の納付書が届きます。それで容易に判断され視察結果で対象になるようです。抜け道はあるんですが、いずれにしても住んで居ないなら勿体ないですね。罰金と言うより軽減を受けている固定資産税が元に戻るだけの様ですが。約6倍だそうです。(内容は200㎡以下の部分は1/6と言う小規模住宅の課税標準の特例)対策はお早めに。では。